米国財団法人野口医学研究所は米国法人野口英世記念財団の設立者であり正当な代表者からの申し出を受け、適正に執るべき手続きを講じ、当該法人を所有するに至りました。
本件は米国に籍を置く財団と法人の問題であることから、既に米国において当該法人を詐称する輩を相手として裁判を行い、当財団の主張を正当なものと認める判決を得、終了しております。(参照:
Civil Docket Case ID No.061000522)
この判決に対し被告人らは控訴期眼までに控訴手続きをせず、最終判決が
2008年2月に確定しました。(参照:
Letter March28,2008)
結果として米国法人野口英世記念財団の所有権を始め、パテント&ロゴ及び商標類は全て当財団に帰属しており、これ以降のクレームは一切認められません。
由って何人も当財団の所有する野口英世記念財団の名称を詐称することは許されず、もしもこれが繰り返されるならば刑事訴追も辞さない覚悟でおります。
まして当財団の正当な主張を「悪意ある告知」であると言うことは、常識と法治国家の司法の建前からしても許されることではありません。
尚、当財団は詐称や不当な中傷を断じて許さず、今後とも適切な手続きを取って行く所存ですので重ねてご理解を頂きたくお願い申し上げます。